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失業保険 アルバイト [失業保険 アルバイト]

失業保険中にアルバイトを行った場合でも、失業保険はもらえます。
ただし、申告しないと、不正受給とみなされ、受給資格が停止され、
支給額の3倍を支払わなければならなくなります。

受給者は月に1回就職活動をしたかどうか、ハローワークにチェックされる日があります。
このときアルバイトした日数を申告しなければなりません。
例えば3日間アルバイトをしたとすると、その日の分を除いた支給額が支払われます。
これは受給日数がなくなったわけではなく、アルバイトした分だけ延長された状態です。

失業中のアルバイトは禁止ではなく、申告すれば大丈夫なので、安心して働きましょう。


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